利用目的
1.相続手続きの中で、相続関係説明図を添付すると提出した戸籍謄本の原本還付が可能です。
相続手続きでは、その過程で被相続人や相続人の戸籍謄本が必要となる場面がたびたび発生します。
そんな時に相続関係説明図を作っておけば、都度別の場面で戸籍謄本が必要な場合にまた別途戸籍謄本を集める手間や時間、手数料も軽減できます。
2.相続関係が複雑な場合、相続人の関係が整理できて分かりやすくなります。
相続関係説明図は公的なものでなく、記載内容も比較的自由です。この点が「法定相続情報一覧図」との違いです。法定相続情報一覧図は法務局の認証を受ける必要があります。
逆に法定相続情報一覧図は、たくさんの金融機関に被相続人の口座がある場合などは、法定相続情報一覧図を提出すると戸籍謄本の提出が必要なくなり便利です。
相続関係が複雑で、また多忙でなかなか過去の被相続人の相続関係者を辿るのが容易でないなど、委任状を作成して代理人が戸籍を窓口で取得することもできます。ぜひ、ご相談ください。
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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