大阪市鶴見区での間借り飲食店営業と申請手続き

飲食店営業許可申請

■ 大阪市鶴見区での間借り飲食店営業と申請手続き

飲食店を開業する際、近年は「間借り」や「シェアキッチン」という形で店舗を持たずに営業するケースが増えています。特に大阪市鶴見区など都市部では、夜は居酒屋、昼は別の事業者がカフェ営業を行うといった形態が一般的です。しかし、間借り営業では通常の店舗営業とは異なる申請手続きや注意点があり、行政書士の専門的なサポートが重要になります。

■ 営業許可の基本と間借り特有の注意点

飲食店営業を行うには、大阪市保健所(環境衛生監視事務所)への営業許可申請が必要です。鶴見区の場合は、大阪市保健所 東部生活衛生監視事務所(城東区森之宮)で手続きを行います。

間借り営業の場合、保健所は「設備の占有状況」を厳しく確認します。調理場や洗浄設備、冷蔵庫などを他の営業者と共用しているか否かがポイントです。

設備が完全に区分されている場合は、通常の店舗と同じように独自の営業許可を取得できます。

一方、時間帯を分けて同一設備を使用する場合は、原則として施設の営業許可を持つ者(オーナー)が責任者となり、借り手はその施設を使用する事業者という立場になります。この場合、自分名義での営業許可を取得できない場合もあります。

したがって、事前に「どの範囲を専有し、どの設備を共有するのか」を明確にして、保健所に相談することが重要です。

■ 申請までの流れ

1. 使用契約の締結
 貸主(本店側)と借主(出店者)との間で、使用範囲・使用時間・衛生責任などを定めた契約を作成します。

2. 事前相談(保健所)
 図面を持参し、設備の区分・動線・衛生管理方法について事前に確認します。鶴見区の場合は「東部生活衛生監視事務所」で相談可能です。

3. 営業許可申請書類の提出
 ・営業許可申請書
 ・施設の平面図
 ・使用許諾書(貸主の署名入り)
 ・食品衛生責任者資格証の写し
 ・営業設備の写真等

4. 施設検査
 保健所職員による現地確認が行われ、衛生基準を満たしていれば営業許可証が交付されます。

■ 契約と税務上の届出

間借り営業でも、自分の屋号で営業を行う場合は、税務署への開業届と大阪市への食品衛生責任者届出が必要です。また、火災保険や損害賠償保険への加入も推奨されます。契約書には「衛生責任」「原状回復」「事故時の責任分担」などを明記することが大切です。

■ 行政書士としてできる支援

行政書士としては、以下の業務を通じて安心の開業をサポートできます。

保健所への営業許可申請書類作成・代理提出

間借り契約書・使用許諾書の作成・確認

設備区分を明確にした平面図・説明書類の整備

保健所との事前協議への同席や代理相談

開業届・青色申告承認申請書などの作成支援

トラブルを防ぐための衛生・契約・法的アドバイス

■ まとめ

間借りでの飲食店営業は、初期費用を抑えて独立できる反面、営業許可や契約上の注意が多く、専門的な知識が求められます。特に大阪市内では保健所の審査基準が明確なため、事前相談と書類整備が成功の鍵となります。行政書士は、こうした複雑な手続きを円滑に進めるための「法的サポーター」として、事業者の安心開業を力強く支援します。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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