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任意後見契約の必要性

成年後見
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ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

任意後見契約は成年後見制度の一形態

元気なうちにつまり判断能力が低下しないうちに本人が自己の判断で信頼できる後見人を選んで契約を結び、認知症や精神障害などにより判断力が低下した時に支援を受けることができる制度です。契約は公証人を介在させて行います。後見開始は家庭裁判所にて審判し確定して後見監督人が選任される段階で開始となります。

その前に任意後見契約を結んでおけば、後見開始の段階で医療や福祉サービスを受ける際に必要となる契約などを後見人に助けてもらうことができます。後見制度を使わずに失敗してしまった、損をしてしまったという声も多くあります。任意後見契約をすることで将来の不安を解消することができますので、まずはご相談ください。 

① 作成までの流れ

1️⃣ 任意後見受任者を決める

  • 親族(配偶者・子・兄弟姉妹など)
  • 専門職(行政書士・司法書士・弁護士など)

※信頼関係・継続性・利益相反の有無が重要です。


2️⃣ 契約内容を決める

主な内容は次の3分野です。

分野内容例
財産管理預貯金管理、不動産管理、年金手続
身上監護施設入所契約、介護契約
医療関係入退院手続き等(※医療同意権は不可)

👉 実務では代理権目録を詳細に作成します。
ここが曖昧だと実際に使えません。


3️⃣ 公証役場で公正証書作成

作成場所:
最寄りの公証役場

4

必要書類

  • 本人確認資料(運転免許証など)
  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 受任者の住民票等

公証人と事前打合せを行い、当日署名押印します。


4️⃣ 法務局への登記

公証人が自動的に
「任意後見契約登記」を行います。

登記されて初めて制度として機能します。


5️⃣ 将来発効させる手続き

判断能力が低下した場合、家庭裁判所へ申立て。

管轄:
大阪家庭裁判所 など

家庭裁判所が任意後見監督人を選任
→ ここで初めて任意後見が効力発生します。


② 費用の目安

◆ 公証役場費用

内容金額目安
公証人手数料約11,000円
登記嘱託手数料約1,400円
印紙代2,600円
その他(謄本代等)数千円

👉 合計:約2~3万円前後


◆ 専門職へ依頼した場合

内容相場
書類作成サポート5万~10万円
任意後見人報酬月2万~5万円程度(発効後)

※地域・業務範囲で差があります。


◆ 発効時(家庭裁判所)

内容金額
申立手数料約800円
予納郵券数千円
医師診断書5,000~1万円
監督人報酬月1~2万円(財産規模による)

③ 実務上の重要ポイント

✔ 任意後見は「すぐ効力発生」しない
✔ 必ず監督人が付く
✔ 医療行為の同意権は持てない
✔ 死後事務は別契約が必要

実務では
「任意後見契約+見守り契約+死後事務委任契約」
のセット設計が多いです。


④ 法定後見との違い(簡潔比較)

任意後見法定後見
自分で後見人を選べる家裁が選ぶ
判断能力低下前に契約低下後に開始
公正証書必須申立のみ

遺言書作成サポートいたします。

ご相談ください。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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