大阪市(大阪府)で車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)を取得する手続きについて、要点を整理して分かりやすく説明します。これは普通車(軽自動車以外)を購入/名義変更/引越しなどで登録する際に必須の手続きです。

✅ 車庫証明とは?
「自動車の保管場所(駐車スペース)を確保していることを証明する書類」であり、警察署が発行します。
これは「保管場所法」に基づく手続きで、駐車場が自宅から2km以内にあることや、土地を使用する権利があることなどが要求されます。
📌 1. 手続きが必要なケース
以下のような場合は、車庫証明の申請が必要です:
- 新車を購入した時(新規登録)
- 中古車を購入した時(名義変更・移転登録)
- 引越しに伴って使用本拠(住所)が変わる時(中古車など)
※ 軽自動車は通常「車庫届出」という別の簡易手続きになる場合がありますが、大阪市内では届出が必要です(普通車ほど厳密な証明ではありません)。
📌 2. 申請の窓口と受付時間
- 提出先: 駐車場所在地を管轄する大阪府内の警察署「交通課」
例:淀川警察署、阿倍野警察署、平野警察署、鶴見警察署 など(大阪市内多数) - 受付時間: 平日 午前9:00〜午後5:00
(土日・祝日・年末年始は受付不可)
※どこの署でも良いわけではなく、駐車スペースの所在地の管轄警察署に申請します。
📌 3. 必要書類
申請に必要な主な書類は次の通りです:
✔ 自動車保管場所証明申請書
- 警察署で入手、または大阪府警公式サイトからダウンロード可能
- 正・副2通が必要(コピー可)
✔ 保管場所の所在図・配置図
- 駐車場の位置や車の出入り経路を示した図面
- 警察署配布の様式があり、印刷して使えます
✔ 保管場所の使用権原を示す書面
どれか1つを用意:
- 自己所有地の場合 → 自認書
- 賃貸駐車場の場合 → 使用承諾証明書 + 賃貸契約書または領収書
✔ 手数料
- 証明書交付手数料:約2,200円(大阪府証紙)
📌 4. 申請の流れ
- 上記必要書類をまとめる。
- 管轄警察署「交通課」に書類を提出。
- 警察が**現地調査(駐車場の確認)**を実施。
- 問題がなければ証明書が交付されます(通常申請後3〜6営業日程度)。
- 発行日当日に警察署で受け取ります。
📌 5. その他のポイント
- 駐車場契約書は契約者名・住所・駐車場住所・契約期間が明記されている必要があります。
- 電子申請(ワンストップサービス OSS)を利用することも可能です(条件あり)。
- 車庫証明の有効期間は発行日から3ヶ月程度です。
📌 6. 受取後の利用
取得した車庫証明書は、自動車登録(ナンバープレート申請)時に陸運局へ提出します。この提出がないと車検証(登録証)が発行されません。
車庫証明取得サポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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