遺産分割協議とは何か、どのように作成するのか
遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の遺した遺産などを分割するための協議ですが段階としてまず、相続人の確定をし、遺産の調査が必要です。

遺産総額をもとに相続人各人が相続するものを確定していきます。各相続人は自分に相続が発生することを知り(相続人であることを認識し)、相続財産(負の財産も含め)があることを認識することにより財産を相続するか相続放棄するかなどを決め、相続人での協議を行い話し合いの結果を書類にまとめます。
被相続人の相続人確定は戸籍をさかのぼることにより相続対象者に該当する人が生存するのか、生存するとして連絡はつくのか、それとは別に相続財産はいくらなのか、負債はあるのかなど調査が必要な場合があります。特別縁故者の存在や逆に特別受益者の検討など、十分に調査が必要です。
被相続人の部屋を掃除していて抽斗から遺言書が出てきたなどという場合などどうするのか。そのままで効力はあるのか、などある程度の知識は必要です。遺産分割協議が整いましたら遺産分割協議書作成いたします。
行政書士は、暮らしや事業の中で生じる「法的な手続き」を、身近な立場でサポートする専門家です。許認可申請、相続手続き、成年後見制度などは、人生や事業の重要な局面で必要となる一方、制度が複雑で「何から手を付ければよいのかわからない」「自分でやろうとしたが途中で行き詰まった」という声も少なくありません。
当事務所では、行政書士としての専門知識と実務経験を活かし、お一人おひとりの状況に応じた丁寧なサポートを心がけています。
相続は、誰にとっても避けて通れない問題でありながら、感情面・法律面の双方で負担が大きい手続きです。戸籍収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成支援など、煩雑な手続きを行政書士がサポートすることで、ご家族の負担を軽減し、円満な相続の実現をお手伝いします。また、将来に備えた遺言書作成についても、法的に有効で、かつ想いが正しく伝わる内容となるよう、丁寧に助言いたします。

さらに、成年後見制度・任意後見制度に関するご相談にも対応しています。
判断能力の低下に備える制度は、まだ十分に知られているとは言えませんが、早めに知っておくことで、ご本人やご家族の安心につながります。制度の違いや利用のタイミング、手続きの流れをわかりやすく説明し、それぞれのご家庭に適した選択ができるようサポートします。
当事務所は、「難しいことをわかりやすく」「不安を安心に変える」ことを大切にしています。行政手続きでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。行政書士として、皆さまの暮らしと事業を、誠実にサポートいたします。

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