出生から死亡までの戸籍(いわゆる「連続した戸籍」)の集め方について、相続・遺言・金融機関手続を前提とした実務目線で説明します。

1 なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要か
主に次の場面で求められます。
- 相続手続(法定相続人の確定)
- 銀行・証券会社の名義変更
- 不動産の相続登記
- 保険金請求
目的は
「被相続人に、他に相続人となる子や配偶者が存在しないこと」を客観的に証明すること
にあります。
2 集める戸籍の種類
実務上、次のものをすべて連続して集めます。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
※「戸籍抄本」では不可とされるのが通常です。
3 基本的な集め方(原則ルート)
① 最後の戸籍(死亡時の戸籍)を取得
まずは、
- 死亡届提出後の戸籍
- または 死亡の記載がある除籍謄本
を本籍地の市区町村で取得します。
ここに
- 死亡日
- 配偶者
- 子の有無
が記載されています。
② その一つ前の戸籍を確認する
戸籍の「身分事項欄」または「戸籍の改製事項」に、
- 「○年○月○日 戸籍改製」
- 「○年○月○日 婚姻により新戸籍編製」
- 「○年○月○日 本籍地移転」
などの記載があります。
➡ その直前の戸籍が必ず存在します。
③ 記載を手がかりに一つずつ遡る
取得した戸籍を見て、
- 改製前の本籍地
- 編製原因(婚姻・転籍など)
を確認し、
その本籍地の市区町村へ請求します。
これを繰り返します。
④ 出生の記載がある戸籍まで遡る
最終的に、
- 「○年○月○日出生」
- 父母の氏名が記載
されている戸籍に到達すれば完了です。
これが**「出生戸籍」**です。
4 婚姻・転籍がある場合のポイント
婚姻している場合
- 婚姻前の戸籍(親の戸籍)
- 婚姻後の新戸籍
の両方が必要です。
転籍が多い場合
- 転籍のたびに戸籍が新しく編製されます
- その分、取得通数が増えます
5 請求方法(実務)
本人死亡後の請求権者
- 相続人
- 代理人(行政書士等)
必要書類
- 戸籍請求書
- 請求者の本人確認書類
- 被相続人との関係がわかる戸籍(最初の1通)
※ 郵送請求が一般的です。
6 「一式請求」という実務テクニック
市区町村によっては請求書に次のように記載すると、
「相続手続のため、○○の出生から死亡までの連続した戸籍一式を請求します」
職権で過去戸籍を含めて出してくれる場合があります。
(※必ずしも全自治体で対応するわけではありません)
7 よくある落とし穴
- 改製原戸籍を取り忘れる
- 婚姻前の戸籍を漏らす
- 除籍謄本が必要なのに戸籍謄本だけ取っている
- 戦前戸籍(旧字体・手書き)が読めず見落とす
8 実務上の整理方法(おすすめ)
- 取得順に時系列で並べる
- 各戸籍に付箋で
「①出生」「②婚姻」「③転籍」などメモ - 相続関係説明図と照合する
9 まとめ(点検項目)
- 出発点は「死亡時の戸籍」
- 記載を手がかりに一つ前へ遡る
- 出生の記載がある戸籍まで集める
- 改製原戸籍・除籍を含めて漏れなく
急に相続や遺産分割協議などに直面してどうしたらいいか戸惑っておられる方是非ご相談くださいね。

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