建設業許可申請・更新・各種変更届け出 についてのサポートをさせていただきます。
建設業許認可から建設業に関わる様々な困りごとを共に解消していきます。
このようなことで悩んでおられませんか?

※申請の仕方がうまく把握できていなくて分からない
※そもそも許可の要件が詳しく分からない
※さっさと許可がもらいたい
ご自身で行う手続きは書類の追加や再度書類提出が多くなることもあります。
代行を依頼して申請手続きを任せればご自身のご負担を最小限に建設業許可の取得ができます。

建設業許可取得は、行政書士に依頼すると、 必要書類の収集や作成 複雑な申請手続き 許可要件の確認 審査機関との折衝 など、煩雑な作業を代行してもらうことができ、スピーディーかつ確実に許可取得を目指すことができますが、建設業許可は、建設業法に基づく厳格な審査制度であり、許可要件を満たしていない場合は、行政書士であっても許可取得をお約束することはできません。
当事務所では、お客様のご希望を丁寧にお伺いし、 許可要件を満たしているかどうか 必要な書類 申請手続き などを分かりやすくご説明いたします。 書類収集や手続きなども協力いただき、ともに申請して許可が下りたと実感いただきたく存じます。 建設業許可は、規模が拡大して事業発展にも繋がる重要な許可です。
建設業許可取得のメリットと取得要件 について
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて
建設業許可の経営業務管理責任者について
建設業許可における専任技術者について
基本的にそもそも建設業許可29業種とは?
などについてわかりやすくご説明させていただきます。
建設業許可さえあれば、元請業者として下請けから飛躍することも可能です。元請になれば、利益をより増益にできます。さらに、責任とやりがいのある仕事にも携わることができます。 公共工事で安定収入をはかれます。
許可取得要件
要件
①経営業務の管理責任者 法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人事業の場合は事業主または支配人が、一定以上の経営経験を有しているか、又は申請者が事業体として経営業務の管理体制が整っているか、いずれかの基準をクリアしている必要があります。
②専任技術者(営業所ごと) すべての営業所に、一定以上の技術的な裏付けを持った職員を配置する必要があります。 営業所が1つの場合はその営業所へ、 営業所が2つ以上の場合はそれぞれの 営業所に1人以上、専任技術者を配置しなければなりません。 専任技術者は役員ではなく、従業員の方でも大丈夫です。
③請負契約の誠実性 建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得することができません。 具体的には、建設業法,建築士法,宅地建物取引法等で、「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分や営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない事業者は、誠実性のない者として取り扱われることになります。
④請負契約履行のための財産的基礎または金銭的信用 先にも触れましたが、建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、発注者保護の観点から建設業許可を受ける事業者には一定の財産的基礎を求めることになっています。
⑤適切な社会保険加入
⑥欠格要件の非該当 建設業許可には欠格要件があります。つまり、その他の要件をクリアしていても、欠格要件に該当する方が申請者の役員等にいる場合には、許可を取得することができません。 以下の項目に該当する場合です。
・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年を経過しない者
・許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき等、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ・建設業法、建築基準法、労働基準法等の法令、または暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
様々な相談事どうぞお気軽にご相談ください。

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