遠方の戸籍謄本を取得するには?

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行政書士 辻澤孝文事務所

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戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で管理されているため、住所地とは別の「遠方」の自治体に本籍がある場合、直接窓口へ行かずに取得する方法を知っておくことが重要です。現在、主に次の3つの方法があります。

1.郵送による請求(最も一般的な方法)

遠方の戸籍謄本を取得する際、最も利用されているのが郵送請求です。以下の書類を準備し、本籍地の市区町村役場へ郵送します。

  • 戸籍謄本等交付申請書
    各自治体のホームページから様式をダウンロードするか、便箋などに必要事項(本籍、筆頭者氏名、必要通数、使用目的、請求者の住所・氏名・連絡先)を記載します。
  • 本人確認書類のコピー
    運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)など。
  • 手数料
    定額小為替(ゆうちょ銀行で購入)を使用します。戸籍謄本は通常1通450円です。
  • 返信用封筒
    自分の住所・氏名を記載し、切手を貼付します。

これらを同封して郵送すれば、1週間から10日程度で戸籍謄本が返送されます。

2.コンビニ交付(利用できる場合あり)

マイナンバーカードをお持ちで、本籍地の自治体が対応している場合は、コンビニで戸籍謄本を取得できます。ただし、住所地と本籍地が同一自治体であることなど条件があり、遠方の場合は利用できないケースも多いため、事前確認が必要です。

3.代理人による取得

本籍地近くに親族や知人がいる場合、委任状を作成して代理人に取得してもらう方法もあります。代理人は窓口で委任状と本人確認書類を提示します。ただし、戸籍の種類や関係性によっては取得できない場合があります。

注意点

戸籍謄本は、原則として本人、配偶者、直系親族しか請求できません。相続手続きなどで広範な戸籍が必要な場合、出生から死亡まで連続した戸籍を取得する必要があり、複数の自治体へ請求することもあります。この場合、時間と手間がかかるため、書類の不備には特に注意が必要です。


遠方の戸籍謄本でも、郵送請求を利用すれば自宅にいながら取得できます。相続や各種手続きで戸籍収集が必要な場合は、早めに準備を進めることが大切です。不安がある場合は、行政書士など専門家に相談するのも一つの方法です。

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