農地転用とは、農地を住宅用地や駐車場、店舗など農業以外の目的に利用するために、農地法の許可を受けて地目を変更する手続きです。この手続きは、法令の理解や関係書類の作成が複雑であり、行政書士が専門的にサポートできる分野です。
まず、行政書士は農地転用の種類(農地法第4条・第5条など)を判断し、該当する手続きの流れを整理します。転用する土地が市街化区域か、市街化調整区域かによって、必要な許可や届出の内容が異なるため、事前の調査が欠かせません。行政書士は、登記簿・公図・地目などの確認を行い、申請に必要な添付資料を整えます。
次に、申請書の作成と提出を代行します。具体的には、農地転用許可申請書、位置図・配置図・事業計画書などを作成し、農業委員会や都道府県知事への提出を行います。法令上の要件や図面の精度に誤りがあると許可が下りないため、行政書士の正確な書類作成が重要となります。
また、関係法令の調査(都市計画法、農業振興地域整備法、開発許可制度など)も行政書士の業務範囲です。複数の法規制が絡む場合、どの許可を先に取得すべきか、どのような補足書類が必要かを整理し、スムーズな申請を支援します。
さらに、申請後の照会対応や補正指導への対応、許可後の書類整理までフォローします。行政書士が関与することで、手続きの手間や時間を大幅に軽減でき、依頼者は安心して土地活用の計画を進められます。
このように、農地転用手続きにおいて行政書士は、調査・申請・法令対応・フォローアップまで一貫してサポートする「手続きの専門家」として重要な役割を果たしています。
どうぞご相談ください。
↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


コメント