建設業許可のメリット

建設業許可

建設業許可のメリットは、500万円を超える大規模な工事も請け負うことができます。建設業許可なしではできません。つまり、高単価な工事を確実に受注できます。 又、お客様から一目置かれる信頼企業となり、建設業許可は、国や都道府県から認められた証ですから許可取得は、法令遵守や経営の安定性を証明するもので、お客様から高い信頼を得ることができます。 下請けから今度は元請になれば、利益を増やせます。さらに、責任とやりがいのある仕事にも携わることができます。 そして、公共工事を受注するには、建設業許可が必須です。公共工事は、単価が高く安定しているため、安定した収入源として期待できます。建設業許可は、金融機関からの融資審査でも有利に働きます。許可取得企業は経営が健全と評価され、必要な資金をスムーズに調達することができます。 もちろん、許可取得には要件を満たす必要があります

要件

①経営業務の管理責任者 設置です。法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人事業の場合は事業主または支配人が、一定以上の経営経験を有しているか、又は申請者が事業体として経営業務の管理体制が整っているか、いずれかの基準をクリアしている必要があります。

②専任技術者(営業所ごと) すべての営業所に、一定以上の技術的な裏付けを持った職員を配置する必要があります。 営業所が1つの場合はその営業所へ、 営業所が2つ以上の場合はそれぞれの 営業所に1人以上、専任技術者を配置しなければなりません。 専任技術者は役員ではなく、従業員の方でも大丈夫です。

③請負契約の誠実性 建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得することができません。 具体的には、建設業法,建築士法,宅地建物取引法等で、「不正な行為」または「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分や営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない事業者は、誠実性のない者として取り扱われることになります。

④請負契約履行のための財産的基礎または金銭的信用 先にも触れましたが、建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、発注者保護の観点から建設業許可を受ける事業者には一定の財産的基礎を求めることになっています。

⑤適切な社会保険加入

⑥欠格要件の非該当          建設業許可には欠格要件があります。つまり、その他の要件をクリアしていても、欠格要件に該当する方が申請者の役員等にいる場合には、許可を取得することができません。 次の項目に該当する場合です。 ・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者 ・不正の手段で許可を受けたこと等により,その許可を取り消されて5年を経過しない者 ・許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者 ・建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき等、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者 ・禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ・建設業法、建築基準法、労働基準法等の法令、または暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

以上のようにこれらの条件をクリアすることで請負業務がより安定したものとなります。

ぜひ、申請をお考えの方、ご相談ください。

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行政書士辻澤孝文事務所

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