任意後見契約での公証人との連携は必要か

成年後見

まず、公証役場・公証人とは

公証役場は、遺言や任意後見契約公正証書の作成などを行う公的機関のこと

公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員

公証役場は全国で約300ヶ所、公証人は約500人

公証人は、元検察官か元裁判官がほとんど

前職やその経験により任意後見に関する理解や考え方が異なる場合あり

公証役場に依頼するときは電話連絡の上、案文および本人確認資料などを渡し原稿を依頼

原稿や資料の受け渡し方法は、持参、ファックス、メールなど公証人により異なるので電話などで確認

契約をする場所

契約の際は、公証役場の他に自宅や施設・病院などへの出張も可能

出張の場合は、出張料の他に病床加算が公証人の報酬に入る場合があるので事前に確認必要

出張範囲は、公証役場のある都道府県内

公証役場は住所や居所の近くでなくとも可能

公正証書遺言と異なり、証人は不要

ご本人の特殊事情

ご本人が文字を書くことが出来なくとも契約できる判断能力があり意思表示ができれば公証人が代筆で署名することにより契約が可能

判断能力に疑問がある場合などは事前相談必要で場合によっては医師の立ち合いや診断書の提出が必要な場合があり

手続きはなかなか煩雑ですし時間もかかります

ぜひ任意後見をお考えの方やご親族のかた、ご相談ください。

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