行政書士としての立場から以下に任意後見契約の締結までの大まかな流れを述べていきます
依頼者に「何をしたいか、何をしてもらいたいか」をまとめてもらいます
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依頼者と面談します;依頼者自身で契約行為が可能かの判断をします
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任意後見人となる人を選択します;後見人の資格は特にありませんが、後見監督人選任申立時点で欠格事由がある場合は後見監督人の選任がなされません
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任意後見契約と代理権目録の内容を検討します;どのような事項を後見人に依頼するか、そして任意後見契約書のほか、生前事務の委任契約・死後事務の委任契約などの作成が必要でないかを検討します
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任意後見契約書の原案を作成;事前に公証人に原案を検討してもらいます
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公証人へ公正証書契約書作成の依頼と契約の締結;契約者本人、公証人との打ち合わせの実施のもと作成日時に印鑑を持参して公正証書を作成していただきます
公証役場に提出した本人確認資料が印鑑証明書の場合は実印を持参しますし、運転免許証やマイナンバーカードの時は認印で。
本人の事情で公証役場へ行けない場合は、公証人の出張も可能です
登記嘱託;公証人が法務局に契約の内容を嘱託して登記します
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登記
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通常の生活
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判断能力の低下
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家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立を行います;本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出します;その際必要な書類は申立書、戸籍謄本(申立人、本人、任意後見受任者、任意後見人候補者)、住民票(申立人、本人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者)、診断書(本人)、手数料、財産目録等
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審理; 調査、審問、医師の判断
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審判
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告知;認容審判は告知によって効力が生じます
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登記嘱託;登記ファイルに記録されます
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任意後見開始
以上が大まかな流れです。取っつきにくいですし具体的イメージが湧かないと思います。わからないこと是非ご相談ください。
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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