まず、簡単に説明いたしますと、任意後見とは「本人」が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来、老齢、病気、けがなどにより精神上に障害が生じ判断能力が不十分となった場合に本人の希望する人(任意後見人)に代理権を与えるという任意後見契約を結ぶことにより後見事務を行ってもらう制度です。それには
①公証人が作成する公正証書によって契約すること(任意後見契約法第3条)
②家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が生じること(任意後見契約法第2条1項)
③任意後見契約がされた旨の登記を要すること(任意後見契約法第4条1項、後見登記等に関する法律第5条)
④任意後見監督人が選任された時から開始される(任意後見契約法第4条1項)
等により、本人の利益を守ることができるように配慮されています。
任意後見契約の利用方法
任意後見契約には三つの利用方法があります。
①将来型;任意後見契約だけ締結しておく場合
②即効型;任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任する場合
③移行型;財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が低下した際は任意後見に移行する場合
任意後見契約は将来の備えとしての契約であるので、任意後見が開始されるまでの間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているのかの確認、あるいは手足が不自由になったり、寝たきりになったりした場合、本人に代わって財産管理などの事務処理を行ってくれる代理人が必要になる場合の対策や、本人が死亡した後の事務など任意後見契約では処理しきれない事案も考えられるため、本人の状況によっては、任意後見契約ぬ付随する「生前事務の委任契約」「死後事務の委任契約」を考慮したほうが良いと思われます。
任意後見人の事務は、本人が自己の意思で必要と判断し任意後見契約で委託した事務(本人の生活、療養看護および財産管理に関する事務の全部又は一部の法律行為のみ、事実行為は除外)であり、その委任事務を処理させるために任意後見契約で代理権が付与されなければならないです。
任意後見制度は転ばぬ先の杖となります。是非ご相談ください。
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