風俗営業店舗許可

飲食店営業許可申請

風俗営業許可申請において、行政書士が行える業務は以下の通りです。行政書士は、風俗営業等の許認可申請において専門的な知識と経験を活かして、スムーズな手続きを支援することが可能です。
【行政書士ができる業務一覧】
1. 事前相談・調査
営業予定地の用途地域の調査(用途地域により営業可否が決まる)
営業所の構造や設備の基準適合確認
申請者の欠格事由の有無の確認
2. 必要書類の作成・収集
風俗営業許可申請書類の作成
添付書類の収集・作成(住民票、登記簿謄本、誓約書、定款など)
営業所の図面(平面図、求積図、照明図など)の作成や手配
3. 警察署への提出代行
所轄警察署(生活安全課)への申請書提出
補正対応(申請後の書類修正や追加説明など)
4. 申請後の対応
管轄警察からの実地調査対応のアドバイス
許可取得後の営業開始に関するアドバイス
名義変更や営業内容変更等の追加申請
5. その他
深夜酒類提供飲食店営業の届出(風営法第33条)
変更届出(構造変更・営業所所在地の変更など)
【注意点】
行政書士は代理人として申請を代行できますが、本人確認や面接が必要な場面では本人の同席が求められる場合があります。
設備に関して、建築士などの専門資格が必要なケースでは、協力士業との連携が必要です。

ご希望であれば、業種(キャバクラ、スナック、麻雀店など)や地域に合わせて、具体的な流れもご相談に応じます。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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