建設業において「経営業務の管理責任者(経管)」「専任技術者(専技)」「令3条使用人」を同一人物が兼任することは原則として可能ですが、いくつかの条件や注意点があります。以下にそれぞれの役割と兼任に関するポイントを説明します。
1. 経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営に関して一定の経験・責任を持つ者。
常勤性が求められます(原則として本店に常勤)。
2. 専任技術者(専技)
技術的な指導や監督を行う者。
本店や営業所に「専任」することが求められます(他の営業所との兼任不可)。
3. 令3条使用人(建設業法第3条に基づく使用人)
営業所の代表者であり、法的責任を負う立場。
実体的な使用関係があり、かつ登記されている営業所の代表であること。
兼任の可否と注意点
役割 兼任の可否 条件・注意点
経管 + 専技 原則可能 常勤性・経験要件・技術資格すべて満たす必要あり。
経管 + 令3条使用人 可能 経管が営業所の代表者でもよい。
専技 + 令3条使用人 可能 営業所に常勤で専任できるならOK。
すべて兼任(1人) 可能(条件付き) 本店のみにおいては、すべてを1人で兼任してもOK。ただし、常勤・専任性をすべて満たす必要あり。
重要な制約
本店以外の営業所では、専任技術者や経管を別人にしなければならないケースが多い。
実態調査や許可更新時に、常勤性が問われることがあるため、給与台帳・出勤簿等で証明できるようにしておくことが大事です。
疑問点あればぜひご相談ください。
↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
コメント