建設業許認可申請の経営業務管理責任者と専任技術者は兼務できるか

建設業許可

建設業において「経営業務の管理責任者(経管)」「専任技術者(専技)」「令3条使用人」を同一人物が兼任することは原則として可能ですが、いくつかの条件や注意点があります。以下にそれぞれの役割と兼任に関するポイントを説明します。

1. 経営業務の管理責任者(経管)

建設業の経営に関して一定の経験・責任を持つ者。

常勤性が求められます(原則として本店に常勤)。

2. 専任技術者(専技)

技術的な指導や監督を行う者。

本店や営業所に「専任」することが求められます(他の営業所との兼任不可)。

3. 令3条使用人(建設業法第3条に基づく使用人)

営業所の代表者であり、法的責任を負う立場。

実体的な使用関係があり、かつ登記されている営業所の代表であること。

兼任の可否と注意点

役割 兼任の可否 条件・注意点

経管 + 専技 原則可能 常勤性・経験要件・技術資格すべて満たす必要あり。
経管 + 令3条使用人 可能 経管が営業所の代表者でもよい。
専技 + 令3条使用人 可能 営業所に常勤で専任できるならOK。
すべて兼任(1人) 可能(条件付き) 本店のみにおいては、すべてを1人で兼任してもOK。ただし、常勤・専任性をすべて満たす必要あり。

重要な制約

本店以外の営業所では、専任技術者や経管を別人にしなければならないケースが多い。

実態調査や許可更新時に、常勤性が問われることがあるため、給与台帳・出勤簿等で証明できるようにしておくことが大事です。

疑問点あればぜひご相談ください。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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