建設業許可申請での緩和された要件

建設業許可
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行政書士 辻澤孝文事務所

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専任技術者の要件緩和

令和5年度7月に施行改正されています。業種により細かく改正がなされており、調べたい業種に絞ってみていくことが必要です、許可の基準ですが

建設業法第7条2号ハに該当するものとなっています。詳細は業法から

個別業種について知識をつけて全般の許認可申請に付加していく必要があります。

令和6年4月施工管理技術検定の受験資格が緩和されています。

一級施工管理技士(第一次検定):受検年度末時点で19歳以上であれば受検可能となりました。

二級施工管理技士(第一次検定)は従来通り17歳以上であれば受検可能です。

また、第一次検定合格後、一定の実務経験を積むことで第二次検定の受検が可能となります。

細かい規定に拘束されますが是非ご相談ください。親切丁寧にサポートいたします。

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