~暗号資産に関する許認可・相続・各種書類作成をサポート~

1.暗号資産とは?
暗号資産とは、インターネット上で電子的に取引される財産的価値のことです。
以前は「仮想通貨」と呼ばれていましたが、令和2年5月1日施行の法改正により、法律上の名称は「暗号資産」に変更されました。
代表的なものとして、次のようなものがあります。
– ビットコイン(BTC)
– イーサリアム(ETH)
– その他の各種暗号資産
暗号資産は、銀行預金や日本円などの法定通貨とは異なり、価格が大きく変動する可能性があります。また、秘密鍵の管理や不正アクセスによる流出など、特有のリスクもあります。
そのため、暗号資産を保有する方や、暗号資産を利用した事業を始める方には、法律や手続に関する正しい知識が必要です。
2.暗号資産を取り扱う事業者には登録が必要
暗号資産に関する事業を始める場合、注意しなければならないのが資金決済法による規制です。
例えば、次のような業務を国内で事業として行う場合、原則として暗号資産交換業の登録が必要になります。
– 暗号資産と日本円などの売買
– 暗号資産同士の交換
– 暗号資産の売買や交換の媒介・取次ぎ・代理
– 利用者の金銭の管理
– 他人のために暗号資産を管理する業務
暗号資産交換業を営むためには、金融庁への登録が必要です。
また、登録に当たっては、事業内容だけでなく、財務状況、内部管理体制、利用者保護、システムの安全管理などについても審査されます。
したがって、単に会社を設立すれば営業できるというものではありません。
3.行政書士が関与できる業務
暗号資産関連事業において、行政書士が関与できる可能性のある業務には、次のようなものがあります。
(1)会社設立に関する書類作成
暗号資産関連の事業を始める場合、まず事業を行う法人の設立を検討することがあります。
行政書士は、定款作成など、法律上取り扱うことができる会社設立関連書類の作成をサポートできます。
ただし、会社設立登記の申請代理は司法書士の業務となります。
(2)暗号資産交換業の登録申請に関する書類作成
暗号資産交換業を営むためには、資金決済法に基づく登録が必要です。
行政書士は、その専門性と法定業務の範囲に応じて、官公署に提出する申請書類の作成などに関与できる場合があります。
もっとも、暗号資産交換業の登録は専門的な審査を伴うため、金融規制に詳しい弁護士などとの連携も重要です。
(3)契約書・各種規程の作成
暗号資産関連事業では、利用者との契約や社内管理に関する書類が重要になります。
例えば、次のような書類です。
– 業務委託契約書
– 利用規約
– 個人情報保護に関する規程
– 社内管理規程
– 各種業務マニュアル
行政書士は、法令上の業務範囲において、これらの書類作成をサポートできます。
ただし、法的紛争を前提とした交渉や法律事務については弁護士の業務となります。
4.令和8年6月から始まった新しい仲介業制度
暗号資産に関する制度では、令和8年6月1日から新たに「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」の制度が開始されました。
これは、暗号資産交換業者などから委託を受け、一定の範囲で暗号資産の売買や交換の媒介を行う事業者を対象とする制度です。
従来の暗号資産交換業とは異なる登録制度が設けられたことで、暗号資産関連ビジネスの事業形態にも新たな選択肢が生まれています。
これから暗号資産関連の事業を始めようとする場合には、自社の業務内容がどの登録制度に該当するのか、事前に確認することが重要です。
5.暗号資産と相続手続
行政書士の業務として、特に重要なのが暗号資産の相続です。
近年は、個人でビットコインなどの暗号資産を保有している方も増えています。
そのような方が亡くなった場合、暗号資産も相続財産となり得ます。
しかし、一般的な銀行預金や不動産とは異なる問題があります。
例えば、次のような問題です。
– 亡くなった方が暗号資産を保有していたか分からない
– どこの暗号資産交換業者に口座があるか分からない
– ログイン情報や取引履歴が分からない
– 暗号資産の保有数量や評価額が分からない
– ウォレットや秘密鍵の所在が分からない
暗号資産の存在を把握できなければ、相続人がその財産を見つけられない可能性があります。
そのため、生前から保有している暗号資産や利用している交換業者などについて、家族が必要なときに確認できるよう準備しておくことが大切です。
行政書士は、相続人の調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、法定業務の範囲で相続手続をサポートできます。
ただし、暗号資産の移転や換金、秘密鍵の操作などを当然に代行できるわけではありません。交換業者の所定の相続手続に従う必要があります。
6.暗号資産の相続では税理士との連携も重要
暗号資産を相続した場合、相続税の課税対象となる可能性があります。
また、相続後に暗号資産を売却した場合には、譲渡による所得について税務上の検討が必要となることがあります。
暗号資産は価格変動が大きいため、相続税の評価や売却時の税金について、専門的な判断が必要です。
このような税務申告や税務相談については税理士と連携することが重要です。

7.行政書士として
暗号資産は、単なる投資対象にとどまらず、今後は相続、事業承継、企業活動、国際取引など、さまざまな分野に関係していくと考えられます。
行政書士としては、次のような業務でサポートします。
– 暗号資産関連事業の会社設立支援
– 官公署への登録・許認可に関する書類作成
– 各種契約書や社内規程の作成
– 暗号資産を含む相続手続の書類作成
– デジタル遺産に関する生前対策
– 他士業との連携による総合的な手続支援
特に、デジタル遺産の問題は、これからの高齢社会において重要性が高まる分野といえます。
8.まとめ~暗号資産に関する手続も専門家への相談を~
暗号資産は新しい技術を背景とした財産であり、従来の法律や手続だけでは対応が難しい場面もあります。
事業を始める場合には登録制度の確認が必要ですし、相続の場合には財産の調査や適切な承継方法を検討する必要があります。
行政書士は、法律で認められた業務範囲において、官公署提出書類や権利義務に関する書類の作成などを通じて、皆様の手続をサポートいたします。
当事務所では、相続・遺言・任意後見などのご相談を承っております。
暗号資産を含むデジタル遺産の相続対策や、各種書類の作成についても、お気軽にご相談ください。
行政書士辻澤孝文事務所
大阪市鶴見区を中心に、相続・遺言・許認可申請などをサポートしております。

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