建設業許可デメリット  

建設業許可

建設業許可デメリット  建設業許可があれば、500万円以上の大規模な工事も請け負うことができます。これは、許可なしではできないことです。 建設業許可は、国や都道府県から認められた証。許可取得は、法令遵守や経営の安定性を証明するもので、お客様から高い信頼を得ることができます。

しかし、一方では たとえば、ある会社の営業所が大阪本社、奈良支社、和歌山支社とあって許可取得前であれば、軽微な建設工事を各本支社が請負うことができますが、大阪本社である業種の許可取得後では、支社では許可なしだが建設業法上の「営業所」となり、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても届出をしている営業所以外では当該業種について営業することはできなくなります。

国交省は建設業許可を取得した建設業者の「営業所」を当該許可をした営業所だけでなく建設業者が取得した当該許可に係る建設業を営む全ての営業所として取り扱います。

すなわち、支社においても専任技術者を配置しなけらばならなくなります。

将来の会社経営を見据えた一考が必要です。ご相談お受けいたします。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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