相続した収益不動産の家賃は 相続財産となるのか?について説明します。

家賃収入については、お客様からよくいただくご質問の一つです。
相続した収益不動産の家賃は相続財産になるのでしょうか?
アパートやマンション、貸家などの収益不動産を相続する場合、「家賃も遺産として分ける必要がありますか?」というご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、いつ発生した家賃なのかによって取扱いが異なります。
1. 被相続人が亡くなる前に発生していた家賃
被相続人が亡くなる前に支払期日が到来していた家賃で、まだ受け取っていなかったものは、被相続人の債権です。
そのため、この未収家賃は相続財産となり、遺産分割の対象になります。
例えば、毎月末払いの家賃で、6月25日に亡くなり、5月分までの未払い家賃がある場合、その未払い家賃は相続財産です。
2. 被相続人が亡くなった後に発生した家賃
一方、相続開始後に発生する家賃は、相続財産ではありません。
相続した不動産から新たに生じた「果実(収益)」であり、その不動産を相続した相続人に帰属することになります。
ただし、遺産分割が終わるまでは不動産は相続人全員の共有状態となるため、家賃も原則として各相続人が法定相続分に応じて取得することになります。
その後、遺産分割によって不動産の所有者が決まっても、遺産分割前に発生した家賃までさかのぼって一人の相続人のものになるわけではありません。
実務上の注意点
収益不動産を相続した場合は、
- 家賃の入金口座をどうするか
- 固定資産税や修繕費を誰が負担するか
- 管理会社との契約をどうするか
なども早めに相続人同士で話し合っておくことが大切です。
まとめ
- 相続開始前に発生した未収家賃:相続財産(遺産分割の対象)
- 相続開始後に発生した家賃:相続財産ではなく、原則として相続人が法定相続分に応じて取得する収益
収益不動産の相続では、家賃の取扱いを誤解しているケースも少なくありません。家賃収入だけでなく、管理契約や税金、今後の運営方法も含めて検討することが重要です。
行政書士 辻澤孝文事務所では、相続手続きや遺産分割協議書の作成に関するご相談を承っております。収益不動産の相続でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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