2026年改正後の「特定補助人」制度をわかりやすく整理して説明します。

今回の成年後見制度改正では、従来の「後見・保佐・補助」の3類型が大きく見直され、新たに「補助」に一本化される方向になりました。その中で新設されるのが 「特定補助(特定補助人)」 です。
そもそも改正前の問題点
現行制度では、
- 判断能力がほとんどない → 後見
- 判断能力がかなり不十分 → 保佐
- 判断能力が少し不十分 → 補助
と3つに分かれています。
しかし問題は、
- 一度開始すると原則亡くなるまで続く(終身利用)
- 本人が必要ない場面まで後見人が財産管理する
- 本人の自己決定権が制限されやすい
という点でした。
改正後は「補助」に一本化
改正後は、
- 後見 → 廃止
- 保佐 → 廃止
- 補助 → 基本制度として一本化
されます。
そして「必要な時に、必要な範囲だけ支援する」という オーダーメイド型 に変わります。
特定補助人とは?
特定補助人とは、
本人の判断能力がかなり低下していて、自分に不利益な契約をしてしまう危険が高い場合に、家庭裁判所が特別に取消権を与える補助人
のことです。
簡単に言うと
「通常の補助人よりも強い権限を持つ補助人」
です。
特定補助人に認められる権限
通常の補助人
→ 本人をサポートする
特定補助人
→ サポートに加えて
- 不利益な契約の取消し
- 財産処分の監督
- 悪質商法への対応
- 詐欺被害防止
などができるようになります。
具体例
例えば認知症が進行している高齢者が
- 訪問販売で高額リフォーム契約をした
- 必要のない投資商品を契約した
- 知人に言われて財産を贈与した
こうした場合、
通常の補助では対応が弱いことがあります。
そこで家庭裁判所が
「この人には取消権が必要」
と判断した場合に 特定補助人 が選任されます。
簡単に説明するなら
こういうことです。
これまでの成年後見制度は、一度始めるとずっと続く仕組みでした。
今後は必要な場面だけ利用できる制度に変わります。
その中で、判断能力がかなり低下していて危険な契約をしてしまう可能性がある方については、「特定補助人」という制度で、契約を取り消して本人の財産を守ることができるようになります。
何かお困りごと有れば是非ご相談ください。

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