親族相盗例と成年後見人

成年後見
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1 前提:親族相盗例とは

まず条文構造を確認します。

■ 刑法244条(親族相盗例)

  • 配偶者・直系血族・同居親族間の窃盗等
    刑の免除
  • その他の親族間
    告訴がなければ公訴提起不可

対象犯罪:

  • 窃盗
  • 詐欺
  • 横領 等

👉 趣旨
家庭内紛争への国家刑罰権の過度介入を避ける

つまり
「家族内トラブルは原則民事で処理」
という政策的規定です。


2 問題の所在(成年後見人の場合)

成年後見では次の状況が生じます。

例:

  • 子が成年後見人に選任される
  • 被後見人(親)の預金を私的流用
  • 業務上横領成立

ここで問題。

👉
親子関係がある以上、親族相盗例は適用されるのか?


3 結論:最高裁は適用を否定

◆ 最高裁平成24年10月9日判決

(成年後見人による被後見人財産横領事件)

【結論】

親族相盗例の適用を否定

つまり:

親族であっても刑の免除はされない。


4 最高裁の判断構造(重要)

最高裁は単に「親族だから除外」とは言っていません。

論理は次の3段階です。


① 成年後見人の地位は「公的性格」を持つ

成年後見人は:

  • 家庭裁判所が選任
  • 監督を受ける
  • 法律上の職務として財産管理

つまり

👉 私人としての親族ではない

と評価。


② 後見関係は「信任関係」ではなく「制度的関係」

親族相盗例の前提は:

  • 家庭内部の信頼関係
  • 親族共同体

しかし成年後見では

  • 判断能力喪失者保護
  • 社会的弱者保護制度

であり、

家族的信頼ではなく
法制度による保護関係

と整理された。


③ 被後見人保護が最優先

最高裁の核心。

成年後見制度の目的:

  • 財産保護
  • 権利擁護
  • 搾取防止

もし親族相盗例を適用すると:

  • 親族後見人の横領が事実上処罰困難
  • 制度趣旨が崩壊

よって

👉 親族相盗例の趣旨が及ばない

と判断。


5 判例の基本

この判例は非常に影響が大きいです。

✔ 原則

地位親族相盗例
単なる親族適用あり
成年後見人❌適用なし

✔ ポイント

よく使われる整理:

成年後見人は親族であっても、
家庭裁判所により選任された公的職務主体であり、
家庭内関係を前提とする親族相盗例の基礎を欠く。


6 なぜ重要か

極めて重要です。

■ 親族後見のリスク

現場では:

  • 子後見人
  • 配偶者後見人

が多数。

しかし本判例以降、

横領=普通に刑事責任

になります。


■ 結論

  • 親族でも刑事責任免除なし
  • 業務上横領成立可能
  • 家裁監督下の公的職務

7 理解を一段深める(本質)

この判例は実は次の転換点です。

「家族だから刑罰は控える」

現在

「弱者保護制度では家族でも厳格責任」

つまり

👉 家族<制度的保護

という価値判断。


8 まとめ(要約)

  • 親族相盗例は家庭内紛争回避規定
  • 成年後見人は家庭裁判所選任の公的地位
  • 被後見人保護が優先
  • よって最高裁は適用否定

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