① 改正前(旧制度)
従来の日本法では、
- 離婚すると
- 父母のどちらか一方のみが親権者
とされていました(単独親権のみ)。
つまり
離婚=必ず親権は片方に集中。
② 改正後の基本構造(2026年4月1日〜)
離婚後は次の 3パターン が可能になります。
✅ ① 単独親権(従来型)
- 父または母のどちらか一方
✅ ② 共同親権(新設)
- 父母双方が親権者
✅ ③ 家庭裁判所が決定
- 協議で決まらない場合
つまり
👉 離婚=単独親権ではなくなった
これが最大の変更点です。
③ 親権者の決め方
■ 協議離婚
離婚届提出時に
- 単独親権
- 共同親権
を選択します。
※記載しないと受理されない。
■ 調停・裁判離婚
家庭裁判所が以下を総合考慮。
判断要素
- 子の利益(最優先)
- 監護実績
- 父母の協力可能性
- DV・虐待の有無
- 子の意思
- 生活環境の安定性
④ 共同親権とは何か
共同親権でも 常に二人の同意が必要になるわけではありません。
ここが誤解されやすい点です。
【1】単独で決定できる事項
日常監護に関する事項
例:
- 食事
- 習い事
- 日常医療
- 学校生活の通常判断
👉 同居親が単独判断可能
【2】共同決定事項(重要事項)
双方の合意が必要。
例:
- 進学先変更
- 転居
- 留学
- 高額医療
- 財産管理
- パスポート取得
【3】緊急時
子の利益のため
👉 一方のみで決定可能
⑤ 共同親権が認められない場合(重要)
以下の場合は原則として単独親権になります。
- DV・虐待のおそれ
- 父母間対立が極めて強い
- 連絡不能
- 子の安全確保困難
改正法は明確に
👉 子の利益を害する共同親権は禁止
としています。
⑥ 実務で最も重要な新制度
■ 監護者(主たる養育者)
共同親権でも
- 子と同居する親
- 実際に養育する親
を定める運用になります。
つまり
✔ 親権=権限
✔ 監護者=生活主体
という分離が実務の中心になります。
⑦ 紛争防止制度(新設・強化)
改正では次も強化されています。
✔ 面会交流の実効性
- 履行勧告
- 間接強制
✔ 養育費確保
- 先取特権化
- 強制執行容易化
⑧ 行政書士実務への影響(重要)
今後増える業務:
✅ 離婚協議書作成
特に増加:
- 共同親権型離婚協議書
- 意思決定ルール条項
- 連絡方法条項
✅ 必須条項例
- 監護者指定
- 学校・医療決定方法
- 転居ルール
- 養育費
- 面会交流
- 情報共有義務
※ここを設計しないと紛争再燃。
⑨ 実務上の核心(専門家視点)
今回の改正の本質は:
👉 「親権」から「共同養育」への転換
親権の取り合いをやめ、
離婚後も両親関与を前提にした制度です。
行政書士として協議書作成サポートいたします。
離婚および親権についてご相談お待ちしています。

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