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離婚後共同親権制度(2026年民法改正)

離婚 親権
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ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

① 改正前(旧制度)

従来の日本法では、

  • 離婚すると
  • 父母のどちらか一方のみが親権者

とされていました(単独親権のみ)。

つまり
離婚=必ず親権は片方に集中。


② 改正後の基本構造(2026年4月1日〜)

離婚後は次の 3パターン が可能になります。

✅ ① 単独親権(従来型)

  • 父または母のどちらか一方

✅ ② 共同親権(新設)

  • 父母双方が親権者

✅ ③ 家庭裁判所が決定

  • 協議で決まらない場合

つまり

👉 離婚=単独親権ではなくなった

これが最大の変更点です。


③ 親権者の決め方

■ 協議離婚

離婚届提出時に

  • 単独親権
  • 共同親権

を選択します。

※記載しないと受理されない。


■ 調停・裁判離婚

家庭裁判所が以下を総合考慮。

判断要素

  • 子の利益(最優先)
  • 監護実績
  • 父母の協力可能性
  • DV・虐待の有無
  • 子の意思
  • 生活環境の安定性

④ 共同親権とは何か

共同親権でも 常に二人の同意が必要になるわけではありません。

ここが誤解されやすい点です。


【1】単独で決定できる事項

日常監護に関する事項

例:

  • 食事
  • 習い事
  • 日常医療
  • 学校生活の通常判断

👉 同居親が単独判断可能


【2】共同決定事項(重要事項)

双方の合意が必要。

例:

  • 進学先変更
  • 転居
  • 留学
  • 高額医療
  • 財産管理
  • パスポート取得

【3】緊急時

子の利益のため

👉 一方のみで決定可能


⑤ 共同親権が認められない場合(重要)

以下の場合は原則として単独親権になります。

  • DV・虐待のおそれ
  • 父母間対立が極めて強い
  • 連絡不能
  • 子の安全確保困難

改正法は明確に

👉 子の利益を害する共同親権は禁止

としています。


⑥ 実務で最も重要な新制度

■ 監護者(主たる養育者)

共同親権でも

  • 子と同居する親
  • 実際に養育する親

を定める運用になります。

つまり

✔ 親権=権限
✔ 監護者=生活主体

という分離が実務の中心になります。


⑦ 紛争防止制度(新設・強化)

改正では次も強化されています。

✔ 面会交流の実効性

  • 履行勧告
  • 間接強制

✔ 養育費確保

  • 先取特権化
  • 強制執行容易化

⑧ 行政書士実務への影響(重要)

今後増える業務:

✅ 離婚協議書作成

特に増加:

  • 共同親権型離婚協議書
  • 意思決定ルール条項
  • 連絡方法条項

✅ 必須条項例

  • 監護者指定
  • 学校・医療決定方法
  • 転居ルール
  • 養育費
  • 面会交流
  • 情報共有義務

※ここを設計しないと紛争再燃。


⑨ 実務上の核心(専門家視点)

今回の改正の本質は:

👉 「親権」から「共同養育」への転換

親権の取り合いをやめ、
離婚後も両親関与を前提にした制度です。

行政書士として協議書作成サポートいたします。

離婚および親権についてご相談お待ちしています。

  ↓

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