産業廃棄物処理・運搬業の許認可制度について

産業廃棄物収集運搬許可
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行政書士 辻澤孝文事務所

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産業廃棄物処理・運搬業の許認可制度について以下にご説明申し上げます

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定められた20種類のものを指します。これらの廃棄物は、家庭から出る一般廃棄物とは異なり、事業者自らがその適正な処理責任を負うことが原則です。したがって、産業廃棄物の処理や運搬を業として行う場合には、環境保全の観点から厳格な許可制度が設けられています。

 まず、産業廃棄物の「処理業」には大きく分けて「収集運搬業」と「処分業」があります。
 収集運搬業とは、排出事業者から出た廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで運ぶ業務を指し、許可を受けるには、運搬車両・容器の構造、運搬経路、安全管理体制などについて基準を満たす必要があります。運搬対象となる廃棄物の種類(燃え殻、汚泥、廃プラスチック類など)ごとに許可内容が明記され、許可範囲外の品目を運搬することはできません。🚒

 一方、処分業には「中間処理業」と「最終処分業」があります。中間処理業は、焼却・破砕・脱水などの工程を経て廃棄物の性状を安定化・減量化する業務であり、最終処分業は埋立処分等によって廃棄物の処分を完結させる業務です。これらは公害防止設備、敷地要件、処理施設の構造基準、安全管理体制などが極めて厳格に規定されており、都道府県知事等の許可が必要となります。

 許可を受けるためには、申請者の欠格要件にも注意が必要です。例えば、過去5年以内に廃棄物処理法に違反して罰金刑や業務停止命令を受けた者、暴力団関係者、法人の場合は役員にこうした経歴を有する者がいる場合などは、許可を取得することができません。また、営業所ごと、運搬区域ごとに許可が必要であり、複数の都道府県にわたって業務を行う場合には、それぞれの自治体に個別の許可申請を行う必要があります。

 申請手続きの際には、事業計画書、運搬車両一覧、施設の構造図、損害賠償能力を示す書類(例:損害保険契約書)、法人登記簿謄本、役員の経歴書・誓約書など、多数の添付書類を準備する必要があります。行政書士がこれらの書類作成や許可申請を代理するケースも多く、手続きの専門性が高い分野です。

 許可の有効期間は原則として5年間であり、期間満了後も事業を継続する場合は更新申請を行わなければなりません。更新時には、過去の業務実績報告や法令遵守状況の確認が行われ、不適正処理やマニフェスト制度違反等があると更新が認められないこともあります。また、車両の増減や本社所在地の変更など、許可内容に影響を及ぼす変更があった場合は、変更届または変更許可申請が必要です。

 さらに、平成23年以降、廃棄物処理法の改正により、電子マニフェスト制度の利用促進が図られています。マニフェストとは、排出事業者が廃棄物の収集運搬から処分完了までの流れを管理・確認するための伝票制度であり、適正処理を確保する上で重要な役割を果たします。電子化によって情報の透明性が高まり、偽造や不正中間処理の防止に寄与しています。

 なお、無許可で産業廃棄物の収集運搬や処分を行った場合は、**5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)**といった厳しい罰則が科されます。実際に無許可業者による不法投棄事件が後を絶たないことから、行政は監視体制を強化しており、法令遵守と許可の適正管理が事業運営の信頼性に直結します。

 総じて、産業廃棄物処理・運搬業は、単なる運送業ではなく、環境保全に直接関わる公共的責任を伴う事業です。したがって、事業者は許可取得後も社員教育、適正処理の徹底、マニフェスト管理、苦情対応体制の整備など、コンプライアンスを重視した運営を継続していくことが求められます。

 以上のように、産業廃棄物処理運搬業の許認可制度は、環境保全と企業責任を両立させるための枠組みであり、法令に基づいた正確な申請と継続的な管理が不可欠です。

ご検討の方、どうぞご相談ください。

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