家庭裁判所への成年後見申立ての方法(手続き)について説明します
認知症や知的障害、精神障害などにより、預貯金の管理や契約などを自分で適切に行うことが難しくなった場合は、家庭裁判所へ「成年後見開始の申立て」を行います。家庭裁判所が成年後見人を選任することで、本人の財産や生活を法的に守ることができます。

1. 申立てができる人
成年後見開始の申立てができるのは、次の方です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等以内の親族
- 検察官
- 市区町村長(身寄りがない場合など)
申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
2. 必要書類を準備する
主な必要書類は次のとおりです。
- 申立書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 医師の診断書(裁判所指定様式)
- 本人情報シート
- 財産目録
- 収支予定表
- 親族関係図
- 成年後見人候補者の住民票(候補者を立てる場合)
家庭裁判所によって追加書類を求められることがあります。
3. 申立費用
一般的には次のような費用が必要です。
- 収入印紙(800円)
- 登記手数料(2,600円程度)
- 郵便切手代(裁判所ごとに異なる)
- 医師の診断書作成費用
- 必要に応じて鑑定費用(数万円~10万円程度)
鑑定はすべての事件で行われるわけではありません。診断書などで判断能力が十分確認できる場合は、鑑定が省略されることもあります。
4. 家庭裁判所での審査
申立て後は家庭裁判所で審査が行われます。
- 申立人への事情聴取
- 本人との面談
- 必要に応じて親族への照会
- 財産状況の確認
- 必要に応じて医師による鑑定
裁判所は、本人にとって最も適切な支援方法を慎重に判断します。
5. 成年後見人の選任
審査が終了すると、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
申立人が候補者を推薦していても、その方が必ず選ばれるわけではありません。本人の利益を最優先に考え、親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任される場合もあります。
6. 成年後見開始
審判が確定すると成年後見が開始されます。
成年後見人は、
- 預貯金の管理
- 年金や各種給付金の手続き
- 介護施設との契約
- 不動産管理
- 必要な法律行為の代理
などを行い、本人の財産と生活を守ります。
また、成年後見人は定期的に家庭裁判所へ財産管理状況などを報告する義務があります。
行政書士として支援できること
行政書士は家庭裁判所の代理人にはなれませんが、申立て前の準備段階で大きな役割を果たせます。
- 必要書類の収集
- 財産目録・収支予定表の作成支援
- 親族関係図の作成
- 申立書作成のサポート
- 申立てまでのスケジュール管理
- 申立後に必要となる各種行政手続きの支援
これらのサポートにより、ご家族の負担を大きく軽減することができます。
お困りの方は是非ご相談ください。

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